深夜営業許可の要件
会社を設立したり、店を始めたりする際に、従事する業種によっては法令に基づいて必要書類を提出し、許可を取得しなければ業務を始められないことがあります。
例えば、飲食店や喫茶店の営業をする場合は、店舗が立地している場所を管轄する保健所に食品衛生法に基づく営業許可を申請し、その後保健所の職員による施設の確認検査を経て、許可証の交付を受けられれば営業できるようになります。
しかし、居酒屋、バー、ガールズバー、ダーツバー、ダイニングバー、立ち飲み屋など、その店舗が酒類を主なメニューとして客に提供している店で、午前0時以降も来店客に提供する場合は風営法に基づく深夜営業許可を取得しなければなりません。
ラーメン屋やファミレス、定食屋といった酒類ではなく主食をメインに提供する飲食店は深夜営業許可を申請していなくても営業は可能です。
深夜営業許可は届出制となっており、店舗の所在地が管轄区域に含まれている警察署に指定された書類を提出すれば、10日前後で許可が出て営業ができるようになります。
深夜営業許可の必要書類
必要書類は警察署ごとに異なりますが、
・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
・営業方法を記載する書類
・図面(店舗の平面図、求積図、音響設備や照明設備などの配置図)
・飲食店営業許可証の写し
・住民票
の7種類の文書については、ほぼすべての警察署で共通して必要書類となっており、法人の場合はこれに加えて定款や法人登記簿謄本なども提出しなければなりません。
住民票については、個人で申請する場合は本人のもので良いですが、法人が申請者となる場合は役員全員分のものが必要です。
また、賃貸物件で営業する場合は、その物件の所有者から許諾を得たことを示す書類の提出も求められることがあります。
なお、深夜営業許可を取得しても、客の横に座って接待する行為などは午前0時以降であってもできず、行った場合は摘発の対象となるので注意が必要です。
深夜営業許可の変更届
深夜営業許可の申請が通り営業を行っている際、以下のような変更があった場合は管轄の警察署へ変更届を提出しなければなりません。
・氏名や住所に変更があったとき。提出期限は変更があった日から10日以内。(法人の場合は名称や住所、代表者の氏名などに変更があったとき。提出期限は変更があった日から20日以内。)
・店舗の名称に変更があったとき。提出期限は変更があった日から10日以内。
・店舗の構造や設備に変更があったとき。提出期限は変更があった日から10日以内。
深夜営業許可の廃業届
廃業した場合は、廃業した日から10日以内に廃業届を提出しなければなりません。
また、営業者が変わった際は、廃業届を提出しなければなりません。その後新たに申請を行うことになります。
深夜営業許可の費用
警察署に届け出をする際は手数料など費用はかかりません。
しかし、行政書士に手続きの代行をお願いする場合には数万円から10万円の範囲が相場となっています。
ただ、深夜営業許可が必ず必要だという場合や、店舗の測量や図面の作成ができないといった場合などは専門家である行政書士に任せるのが安心です。
なにより開業の準備で忙しいでしょうから、ご自身の負担を減らすことができます。
